2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
警察庁によりますと、二〇一〇年一月から昨年六月までの間で、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件であります。そのうち、殺人、殺人未遂など故意に人の生命身体を害する事件は十三件でありまして、半数を占めております。さらに、昨年七月以降も、クロスボウが使用された殺人未遂事件、暴行事件、器物破損事件等が相次いで発生をしております。クロスボウに関する相談は百三十五件に上りました。
警察庁によりますと、二〇一〇年一月から昨年六月までの間で、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件であります。そのうち、殺人、殺人未遂など故意に人の生命身体を害する事件は十三件でありまして、半数を占めております。さらに、昨年七月以降も、クロスボウが使用された殺人未遂事件、暴行事件、器物破損事件等が相次いで発生をしております。クロスボウに関する相談は百三十五件に上りました。
警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ、必要な対応を行っていくこととしていたところでございますが、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ますと、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。
○小此木国務大臣 昨年九月から警察庁において開催された有識者検討会におきまして、クロスボウの所持等の在り方を検討するに際して、クロスボウに類似するものとしてスリングショット等も規制対象とすべきか議論がなされたところでありますが、その結果、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの約十年余りの期間に二十三件と多数に上って、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体
警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行うこととしておったところでございまして、そのクロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等であったということでございます。
十四年から平成十八年、五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっています。その罪種は傷害や器物損壊等でありました。これに対し、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件。
警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行っていくこととしていたところでございますけれども、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げますと、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっておりまして、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。
また、新潟地検検事正からは、近年、空港の国際化等によって犯罪の広域化、来日外国人による凶悪犯罪の増加等が見られ、従来よりも捜査、公判に労力を要するようになったこと、一般刑法犯事件の認知件数は増加しているが検挙件数は著しく低下していること等の説明がありました。
また、例えば平成十年に検挙した刑法犯事件で、犯行現場から犯人が逃走したもののうち、自動車やオートバイなどを利用して逃走したというものの割合は五割以上に上るなど、まさに従来にも増して広域化、スピード化が進んでおるというのが現状でございます。
このうち、刑法犯事件を罪種別に見ますと、割合の最も高いのは窃盗事件でありますが、昭和四十四年は五〇・八%となっており、全国平均の三八・二%に比べて相当高いことが特徴であります。粗暴犯、兇悪犯の比率の推移は全国平均のそれとほぼ並行しておりますが、業務上過失致死傷事件は昭和三十九年三百八十一件、同四十四年一千六百九十九件と絶対数においても全体との割合でも著しい増加を示しております。
まず、第一の調査項目青少年非行の傾向について申し上げますと、当管内における最近の青少年非行事件の状況は、全般的に漸増の傾向にありますが、特に自動車による過失傷害事件、道路交通法違反事件等がかなり増加しており、事件数の割合から申し上げますと、道路交通法違反事件が六〇%以上を占め、次いで刑法犯事件が比較的多いのが認められます。
これがすべて補助金等適正化法違反になるとか、あるいは一般の刑法犯事件となるということは言えないと思うのですけれども、逆な見方をしますと、検察庁で受理をされておられますのは、三十八年度が百五十一人、そのうち起訴された者わずか十六人、三十九年度は五十八人で、起訴された者は十二人、四十年度は三十二人で、わずか三人しか起訴されていないという数字が出ているわけであります。
いわゆる保護司の方は、一般の刑法犯事件の保護観察を従来からやられておるわけでございまして、いわゆる交通知識とか、あるいは少年の道路交通の違反というものに対する理解、そういうふうな予備知識と申しますか、そういうものが不足しておりますので、結局家庭裁判所が現在とっておりますのは、検察官送致あるいは不開始処分ということになるわけでございます。
刑事のほうにつきましては、これは一応人数だけでございますが、件というふうに読みかえて、申し上げたいと存じますが、新受件数五百十九万三千八十六件、そのうち通常事件の刑法犯事件四万四千十五件、特別法犯事件一万三千二百五十六件。
「昭和三十六年中の刑法犯検挙状況 私服検挙班、特別機動隊並びに大阪府警より応援の暴力専従班の活動によって、連続取り締まりを実施した結果、次のように大量の刑法犯事件、特に公然わいせつ罪等の風俗事犯の検挙を見た。」暴力事犯、件数六十六件、人員八十五名、わいせつ事犯、件数三十六件、人員六十三人。それから窃盗事犯、件数二十二件、人員二十七名。その他の事犯が八十五件、検挙人員九十八人。